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法人税割は法人税額に応じて課せられ、利子割は預貯金の利子の割に応じて負担するものですが、均等割は所得に関係なく全ての法人が負担するものであることから、法人化されている父母の会や作業所なども均等割法人住民税を納付する義務があるといえます。また、任意の団体や無認可の作業所など、また県肢連などであっても、その所在地において均等割法人住民税を納付することにより、団体としての存在を明らかにできるとともに責任感が生じることにもつながるといえるでしょう。

図24 個人の住民税のしくみと税率

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図25 住民税の非課税対象

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